東京都の事務所要件を解説します。
「不動産業を始めたいけれど、まずは自宅を事務所として使いたい」
開業時の費用を抑えるために、自宅での宅建業免許取得を検討する方もいらっしゃるでしょう。
東京都では、自宅の一部でも、必要な事務所要件を満たした場合には、宅建業の事務所として認められることがあります。ただし、住宅の構造や使用方法を確認する必要があります。
自宅なら、どのような部屋でも使えるわけではありません。
東京都の手引では、宅建業の事務所には、継続的に業務を行える機能と、社会通念上も事務所として認識される独立した形態が必要とされています。また、その場所を事務所として使用する権限も必要です。
そのうえで、住宅の一部を事務所とする場合について、具体的な確認事項が示されています。
住宅の一部を事務所にする場合の3つのポイント
1.事務所と居住部分の出入り口が分かれていること
住宅の出入り口とは別に、事務所専用の出入り口があることが基本です。
ただし、専用の出入り口がない場合でも、玄関から他の部屋を通らずに事務所へ行けて、居住部分にも事務所を通らずに行ける構造であれば、確認の対象になります。
例えば、事務所へ行くためにリビングを通る間取りでは、この条件を満たしません。玄関から事務所と居住部分へ、それぞれどのように出入りするかが重要です。
2.他の部屋と壁で仕切られていること
住宅内の事務所は、他の部屋と壁で間仕切りされている必要があります。
リビングの一角を仕事用のスペースにするような使い方では、独立した事務所とは言えません。生活のための空間と、宅建業の事務所として使う空間を区分する必要があります。
3.事務所として整え、事務所の用途だけに使用すること
室内は事務所としての形態を整え、事務所の用途だけに使用する必要があります。
寝室や家族の居室を兼ねた部屋では、この条件を満たしません。独立した部屋がある場合でも、実際にどのように使用するかまで確認することが大切です。
自宅での宅建業開業をご検討中の方へ
ワイズパートナー行政書士事務所では、宅建業免許申請に向けた事務所要件の確認や必要書類の収集、申請書・届出書の準備をサポートいたします。
「自宅のこの部屋を使えるだろうか」「改装する前に確認したい」といった段階でも、お気軽にご相談ください。
