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独身・子どもなしの相続は誰に?

「結婚していないし、子供もいない。自分が亡くなったら、財産は誰のものになるのだろう?」

ふと、そんな疑問を持ったことはありませんか。

「親が相続するのかな」「きょうだいに渡るのかな」と思っていても、ご自身が亡くなった時点の家族の状況によって、相続人になる方は変わります。

また、大切なパートナーや親しい友人がいても、その方が法律上の相続人になるとは限りません。

今回は、独身で子供がいない方の相続の基本と、遺言書で考えておきたいことをご紹介します。

免許申請に関係する費用の内訳

「不動産会社を始めたいけれど、開業にはどのくらいお金がかかるの?」

独立や開業を考えたとき、気になるのが費用のことではないでしょうか。

宅建業の開業には、事務所の家賃や設備代のほかに、免許申請や営業開始のために準備するお金があります。

今回は、東京都知事免許で新規開業する場合を想定して、免許申請に関係する主な費用をご紹介します。

相続手続きを助ける2つの図

相続の手続きを調べていると、「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」という、よく似た名前の書類を目にすることがあります。

どちらも、亡くなった方と相続人の関係を図にまとめたものですが、役割や使い方には違いがあります。今回は、それぞれの特徴と、行政書士に依頼できることをご紹介します。

「身の回りのことを支えてくれた長男の妻に、感謝の気持ちを形にして残したい」

「長年一緒に暮らしてきたパートナーに、これからの生活のための財産を残したい」

人生を振り返るなかで、このような思いを持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか?

大切な方へ財産を残す方法のひとつに、「遺言書」があります。

事務所の広さと契約前の確認ポイント

「レンタルオフィスで不動産業を開業したい」
「小さな個室でも、宅建業免許を取得できる?」

事務所を探す際、こうした疑問を持つ方もいらっしゃるでしょう。

宅建業免許の申請では、レンタルオフィスという名称や面積だけでなく、事務所の独立性、継続して業務を行える環境、使用する権限を確認することが重要です。

今回は、東京都知事免許を想定して、事務所選びのポイントをご紹介します。

東京都の事務所要件を解説します。

「不動産業を始めたいけれど、まずは自宅を事務所として使いたい」

開業時の費用を抑えるために、自宅での宅建業免許取得を検討する方もいらっしゃるでしょう。

東京都では、自宅の一部でも、必要な事務所要件を満たした場合には、宅建業の事務所として認められることがあります。ただし、住宅の構造や使用方法を確認する必要があります。

自宅なら、どのような部屋でも使えるわけではありません。

東京都の手引では、宅建業の事務所には、継続的に業務を行える機能と、社会通念上も事務所として認識される独立した形態が必要とされています。また、その場所を事務所として使用する権限も必要です。

そのうえで、住宅の一部を事務所とする場合について、具体的な確認事項が示されています。

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