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独身・子どもなしの相続は誰に?

「結婚していないし、子供もいない。自分が亡くなったら、財産は誰のものになるのだろう?」

ふと、そんな疑問を持ったことはありませんか。

「親が相続するのかな」「きょうだいに渡るのかな」と思っていても、ご自身が亡くなった時点の家族の状況によって、相続人になる方は変わります。

また、大切なパートナーや親しい友人がいても、その方が法律上の相続人になるとは限りません。

今回は、独身で子供がいない方の相続の基本と、遺言書で考えておきたいことをご紹介します。

独身子どもなしの場合、誰が相続する?

ここでは、法律上の配偶者がおらず、子供や孫などもいない場合を考えます。

なお、離婚した相手との間のお子さんや、養子も法律上の「子」に含まれます。

「現在、一緒に暮らしている子供がいない」という意味とは異なるため、注意が必要です。

遺言書がない場合、相続人になる方は、原則として次の順番で決まります。

家族の状況 相続人になる方  
父母が存命、または一方が存命

父母

 
父母が亡くなっていて、祖父母などが存命 祖父母またはご本人に最も近い世代の直系尊属  
父母、祖父母などの直系尊属がいない 兄弟姉妹  
相続人となる兄弟姉妹が先に亡くなっている その兄弟姉妹の子である甥・姪  

例えば、父母が存命であれば、兄弟姉妹が父母と一緒に相続人になるわけではありません。

先の順位の方がいない場合に、次の順位の方が相続人になります。

また、兄弟姉妹に代わって相続する甥・姪が、ご本人より先に亡くなっていても、その子供へさらに代襲相続が続くことはありません。

「今、誰が相続人になるか」と「将来、誰が相続人になるか」は、同じとは限らないという点を覚えておきましょう。

親しいパートナーや事実婚等は自動的には相続できない

長年一緒に暮らしているパートナーや、困ったときに支えてくれた友人に、財産を残したいと考える方もいらっしゃると思います。

しかし、法律上の婚姻関係がないパートナーや友人は、原則として法定相続人にはなりません。

「家族も事情を知っているから、渡してくれるだろう」
「エンディングノートに書いておけば大丈夫だろう」

そう考えていても、希望どおりに財産が渡るとは限りません。

相続人ではない方に財産を残したい場合は、遺言書による「遺贈」を検討しましょう。

遺贈とは、遺言によって財産を人や団体に無償で譲ることです。

相続人が誰もいない場合、財産はどうなる?

「親もきょうだいもいない場合は、すぐに国のもの(国庫帰属)になるの?」

この点も、よくある疑問です。

相続人がいない場合でも、亡くなった直後にすべての財産が国のものになるわけではありません。

家庭裁判所で選任された相続財産清算人が、借入れなどの支払いや、財産の清算を進める手続きがあります。

また、亡くなった方と生計を同じくしていた方や、療養看護に努めた方などは、「特別縁故者」として、家庭裁判所への申立てにより財産の分与を受けられる場合があります。ただし、必ず認められるものではありません。

こうした手続きを経ても残る財産は、最終的に国庫に帰属します。

財産を残したい相手が決まっているなら、亡くなった後の判断に委ねず、生前に遺言書で意思を示しておくことが大切です。

おひとりさまが遺言書で考えておきたいこと

最初は、難しい文章を考える必要はありません。

  • お世話になったきょうだいに預貯金を残したい

  • かわいがっている甥や姪に財産を残したい

  • 長年支えてくれたパートナーや友人に残したい

  • 応援している団体に寄付したい

このように、ご自身の希望を書き出してみましょう。

団体への寄付を考えている場合は、遺贈を受け入れているか、希望する財産を受け取れるかなどを、事前に確認しておくと安心です。

「遺留分」に配慮する

遺言書があれば、どのような場合でも自由に全財産の行き先を決められる、というわけではありません。

父母などの直系尊属が相続人になる場合、その方には「遺留分」という、法律上保護された一定の取り分があります。遺言の内容によっては、財産を受け取った方が金銭の支払いを求められる可能性があります。

一方、兄弟姉妹や、兄弟姉妹に代わって相続する甥・姪には、遺留分がありません。

ご自身の相続人が誰になるかを確認したうえで、財産の残し方を考えましょう。

葬儀や家の片づけなど、遺言書とあわせて別の準備も

おひとりさまの備えでは、財産のこと以外にも、気になることがあると思います。

例えば、葬儀や納骨、賃貸住宅の明渡し、家財の片付けなどです。

こうした希望は、遺言書に書くだけで、すべての手配や実行が確保されるものではありません。希望を実現するには、対応してくれる人や事業者を決め、必要に応じて死後事務委任契約などを検討することになります。

「財産を誰に残すか」と「亡くなった後の身の回りのことを誰に頼むか」を、あわせて整理しておきましょう。

おわりに

「独身だから、相続の準備は必要ない」とは限りません。ご自身が大切にしてきた財産を、誰に、どのように役立ててもらいたいか。遺言書は、その思いを形にするための方法です。

ワイズパートナー行政書士事務所では、ご家族や財産の状況、残しておきたい思いを伺いながら、遺言書の作成をサポートいたします。

「自分の場合は誰が相続人になるの?」という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。

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