「身の回りのことを支えてくれた長男の妻に、感謝の気持ちを形にして残したい」
「長年一緒に暮らしてきたパートナーに、これからの生活のための財産を残したい」
人生を振り返るなかで、このような思いを持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか?
大切な方へ財産を残す方法のひとつに、「遺言書」があります。
長く支えてくれた方でも、相続人になるとは限りません。
誰が相続人になるかは、法律で定められています。
例えば、長男の妻は、その立場だけではご自身の相続人にはなりません。
また婚姻届を提出していない内縁のパートナーも法律上の配偶者ではないため、相続人になることはできません。
一緒に過ごした年月や、お世話をしてくれたことだけで、当然に財産を相続できるわけではないのです。
「遺言書」で、財産を渡す相手を決められます
遺言書では、相続人以外の方に財産を渡すこともできます。これを「遺贈(いぞう)」といいます。
お世話になった長男の妻や、内縁のパートナーに財産を残したいときもこの方法を検討できます。
ただし、遺言書には法律で定められた作成の決まりがあります。思いを確実に届けるには、決まりに沿った遺言書を用意することが大切です。
ご家族の権利にも目を向けて
財産の残し方を考える際には、「遺留分(いりゅうぶん)」にも注意が必要です。
これは一定の相続人に法律で保障されている、最低限の取り分のことです。
遺言書の内容によってこの取り分が不足すると、財産を受け取った方が、法定相続人から金銭の支払いを求められることがあります。
大切な方への思いとともに、ご家族の状況や財産全体のバランスも確認しておきましょう。
「誰に、どのような思いを届けたいか」から考える
遺言書を考える第一歩は、ご自身の気持ちを整理することです。
「これまでのお礼がしたい」
「これからの暮らしを支えたい」
そんな思いを、誰に、どの財産で届けたいのか。まずはゆっくり考えてみませんか?
当事務所では、お客様のお話を伺いながら、ご希望に沿った遺言書づくりをお手伝いします。
まだ内容がまとまっていない段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。
