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相続手続きを助ける2つの図

相続の手続きを調べていると、「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」という、よく似た名前の書類を目にすることがあります。

どちらも、亡くなった方と相続人の関係を図にまとめたものですが、役割や使い方には違いがあります。今回は、それぞれの特徴と、行政書士に依頼できることをご紹介します。

相続関係説明図とは?

相続関係説明図は、戸籍の内容をもとに、亡くなった方と相続人との関係を分かりやすく整理した図です。

何通もの戸籍を読み比べるだけでは分かりにくい家族関係も、図にすることで把握しやすくなります。相続人の確認や、相続手続きを進める際の資料として役立ちます。

また、不動産の相続登記では、戸籍謄本などと一緒に相続関係説明図を提出することで、登記の調査終了後に、添付した戸籍の証明書の原本を返してもらえる取扱いがあります。

ただし、相続関係説明図そのものが、戸籍に代わる公的な証明書になるわけではありません。

法定相続情報一覧図とは?

法定相続情報一覧図は、法務局の「法定相続情報証明制度」で使用する、亡くなった方と法定相続人との関係をまとめた図です。

この制度では、相続人などが作成した一覧図と、必要な戸籍謄本などを法務局へ提出します。登記官が内容を確認した後、認証文を付した一覧図の写しが交付されます。

つまり、一覧図を作っただけで公的な証明書になるのではなく、法務局の確認を経て交付される「認証文付きの写し」を、相続手続きに利用する仕組みです。

この写しは、預貯金の払戻しや不動産の相続登記、相続税の申告など、さまざまな手続きで利用できます。対応する手続きでは、戸籍謄本などの束を何度も提出する負担を減らせるため、複数の金融機関で手続きをする場合などに役立ちます。

ただし、必要な書類がすべて不要になるわけではありません。一覧図の写し以外に何が必要かは、提出先に確認することが大切です。

比較ポイント

  相続関係説明図 法定相続情報一覧図
主な役割 相続関係をわかりやすく説明する 法定相続情報証明制度で相続関係を証明するために用いる
法務局の認証 この図に認証文付きの写しを交付する制度ではない 内容の確認後、認証分付きの写しが交付される
戸籍の代わりに使えるか 図だけで戸籍の代わりにはならない 認証分付きの写しを、対応する手続きで戸籍の束の代わりに利用できる
相続登記での使い方 添付した戸籍の証明書の原本を返してもらうために利用できる 相続関係を証する書類として利用できる

大きな違いは、法務局が認証文を付した写しを交付する制度を利用するかどうかにあります。相続関係を整理したいのか、複数の提出先で戸籍の束に代わる書類を使いたいのかによって、活用方法が変わります。

一覧図だけでは「誰が何を相続するか」は決まりません

法定相続情報一覧図は、戸籍に基づく相続関係を示すものです。預貯金や不動産を誰が取得するかといった、遺産の分け方を証明する書類ではありません。

法務局の案内でも、相続放棄をした方や、遺産分割によって財産を取得しない方がいる場合でも、その方の氏名などが一覧図に記載されるとされています。

そのため、手続きの内容に応じて、遺産分割協議書や相続放棄を証する書類などが別途必要になります。

どちらも行政書士に依頼できます

行政書士は、戸籍の収集や相続人の調査を行い、相続関係説明図・法定相続情報一覧図を作成することができます。

また、法定相続情報証明制度では、行政書士が委任を受けて、法務局への申出を代理することも認められています。必要書類をそろえ、一覧図を作成し、認証文付きの写しの取得までサポートできます。

「戸籍をどこまで集めればよいか分からない」
「古い戸籍が読みにくい」

相続では、書類の準備だけでも負担に感じることがあります。

ワイズパートナー行政書士事務所では、戸籍の収集・相続人の調査から、相続関係説明図の作成、法定相続情報一覧図の作成・申出代理まで、お客様の状況に合わせてお手伝いします。

ご家族の関係と必要な手続きを一つずつ整理し、安心して相続手続きを進められるようサポートいたします。

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