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事務所の広さと契約前の確認ポイント

「レンタルオフィスで不動産業を開業したい」
「小さな個室でも、宅建業免許を取得できる?」

事務所を探す際、こうした疑問を持つ方もいらっしゃるでしょう。

宅建業免許の申請では、レンタルオフィスという名称や面積だけでなく、事務所の独立性、継続して業務を行える環境、使用する権限を確認することが重要です。

今回は、東京都知事免許を想定して、事務所選びのポイントをご紹介します。

レンタルオフィスでも事務所要件を満たせば

宅建業免許取得が可能です。

東京都の手引では、宅建業の事務所について、継続的に業務を行える機能と、社会通念上も事務所として認識される独立した形態が必要とされています。また、その場所を事務所として使用する権限も必要です。

レンタルオフィスを利用する場合も、この事務所要件を満たす必要があります。

個室を契約したという事実だけで、免許取得が決まるわけではありません。

東京都の手引には、レンタルオフィスでは、申請時に契約書と、独占的に使用できることなどを証明する書面(管理規約等)が必要と明記されています。契約条件と実際の使用状況の両方を確認して、申請の準備を進めましょう。

事務所に「最低●㎡」という基準はある?

東京都の手引に掲載された事務所の形態に関する要件では、「○㎡以上」という一律の最低面積は示されていません。確認の中心は、継続的に宅建業の業務を行える機能と、独立した事務所としての形態です。

ただし、どのような狭い区画でも認められるという意味ではありません。

小さな個室を検討する場合は、面積の数字だけを見るのではなく、家具等を配置した状態で、事務所として業務を行えるかを確認することが大切です。

契約前に確認したい3つのポイント

①独立した事務所として使用できるか

借りる区画の位置、出入口、他の利用者の区画との関係を確認しましょう。施設全体の名称ではなく、実際に使用する区画の構造を確認することが必要です。

②契約内容で使用権原を確認できるか

契約書や利用規約を確認し、契約する区画を宅建業の事務所として使用できるか、独占的な使用を証明できるかを運営者に確認しましょう。

申請に必要な証明書面を用意できるかも、契約前に確認しておくことをおすすめします。

③図面と写真で事務所の状況を説明できるか

東京都の手引では、事務所の外部・内部や、事務机・応接場所などを確認できる写真の提出が案内されています。小さな区画を選ぶ際も、実際の配置を図面と写真で説明できるように準備しましょう。

契約時に貸主または管理会社からフロア図(平面図)をもらうと図面作成に便利です。

お気軽にご相談ください。

レンタルオフィスを選ぶ際は、賃料や立地、面積に加え、宅建業の事務所として必要な条件を確認することが大切です。事務所選びは、免許申請を見据えて進めましょう。

ワイズパートナー行政書士事務所では、不動産業界での実務経験を活かし、宅建業免許申請に向けた事務所要件の確認や、必要書類の準備をサポートいたします。

「このレンタルオフィスで申請できるか確認したい」「小さな個室を契約する前に相談したい」という方も、お気軽にご相談ください。

 

※本記事は、2026年10月14日時点で確認した東京都の公式手引に基づいています。

個別の事務所の適否は、契約内容や構造、使用状況等を踏まえて行政庁に確認する必要があります。

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